研究部会規程
投稿日 2009.09.09 | 更新日 2010.12.15
(総則)
第1条 本会は、定款第4条の目的を達成するため研究部会を設ける。
研究部会に、第1種研究部会、第2種研究部会および若手研究会を設ける。
(1) 第1種研究部会 申請の内容が規定第2条、第3条、第4条、第5条および第6条第1項に合致する部会をいう。
(2) 第2種研究部会 第1種研究部会の存続期間の経過後も研究部会の活動を継続して行うもの、および理事会の議により第2種と指定された部会をいう。
(3) 若手研究会 申請の内容が規程第2条第2項、第3条(3)、第4条第2項および第5条に合致する部会で、若手研究者および学生から構成され、若手研究者の情報交換、活性化のための活動を継続して行うものをいう。
(目的)
第2条 研究部会は、生物工学の特定分野の研究を促進することを目的とする。
2. 若手研究会は、応用生物工学、遺伝子工学、生物化学工学等の生物工学に関連する広い分野の若手研究者、学生の研究・人材育成を促進することを目的とする。
(事業)
第3条 研究部会は,前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 主題の研究集会
(2) 第1項に関連する調査および資料情報等の交換
(3) 生物工学に関連する研究、人材育成に関する情報交換
(4) その他
(報告)
第4条 研究部会は、その存続期間の終了後、遅滞なくその研究集会の成果を理事会に報告するとともに、シンポジウム等によりその成果を公表するものとする。ただし、第2種研究部会の成果の公表はこの限りではない。
2. 若手研究会はその活動内容を理事会に報告するものとする。
(運営と組織)
第5 条 研究部会は、正会員および学生会員をもって組織し、その運営のため研究部会代表1名、幹事若干名をおき、その組織と運営方法は各研究部会が別に定める。
(存続期間)
第6条 第1種研究部会の存続期間は,事業年度の初めから1年とする。ただし、理事会の承認を経て1ヵ年に限り期間を延長することができる。
2. 第2種研究部会および若手研究会の存続期間は特に定めない。
(補助金)
第7条 研究部会の運営の一部を援助するため補助金を支給する。補助金、当該年度の予算規模、研究部会の申請件数および第1種研究部会、第2種研究部会、若手研究会の種別により異なり、その都度理事会で決定する。
(会計)
第8条 研究部会の補助金については、代表者は年度末において経費を含めて精算して理事会に報告しなければならない。
(変更)
第9 条 本規程の変更は、理事会の承認を経て行う。
附則 本規程は、2010年2月19日から施行する。


