「個人情報の保護に関する法律」について
2005年4月1日より「個人情報の保護に関する法律(以下,「個人情報保護法」)が施行されました.これにともない,本会でも,しかるべき規程(次頁に掲載日本生物工学会個人情報に関する取扱規定参照)を設け,法令を遵守し,会員各位の個人情報の保護に努めるものといたしました.そこで,個人情報および規程の概要について,会員各位にお知らせいたします.なお,本会の事業活動において,会員の個人情報を取得・利用することがありますが,「個人情報保護法」を遵守し,会員の個人情報を適切に保護することは,本会の重大な責務と認識して,適切な取り組みをしていきます.「個人情報保護法」の概略を以下に示します.
【法律の趣旨】
この法律は,個人情報が誤った取扱いをされるなどして個人に取り返しのつかない被害を及ぼすことがないよう,個人情報(氏名,生年月目など特定の個人を識別できる情報)を取り扱う一定範囲の事業者(「個人情報取扱事業者」といいます.)に,一定の義務を課すものです.
【法律の適用を受ける者,受けない者】
個人情報を取り扱う者は原則としてこの法律の適用を受けますが,次のいずれかにあたる法人については,個人情報を取り扱っていてもこの法律の適用が除外されます.
- 個人情報をデータベース化(特定の個人情報を検索することができるように体系的に構成したものをいい,電子媒体,紙媒体のいずれであるかを問いません.)して取り扱っていない法人
- 取り扱う個人情報の量が5000件以下である法人
- 個人情報の入った記録媒体を保管,輸送,販売するのみである法人
- 学会をはじめ学術研究を目的とする法人(ただし,学術研究の用に供する目的で個人情報を取り扱う場合に限る.
個人情報を取り扱うものであって上記のいずれにも当たらない法人は,この法律に定める義務を守らなければなりません.(なお,「4」に関しては,学会であっても学術研究以外の目的で個人情報を取り扱う場合にはこの法律の定める義務が課せられます.)
【守らなければならない義務】
利用目的の特定,利用目的による制限
- 個人情報を取り扱うに当たり,その利用目的をできる限り特定すること.
- 特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱いは原則として行わないこと.
適正な取得,取得に際しての利用目的の通知等
- 偽りその他不正の手段により個人情報を取得しないこと.
- 個人情報を取得した際に速やかに利用目的を通知又は公表すること.
- 本人から直接個人情報を取得する場合に利用目的を明示すること.
データ内容の正確性の確保
- 利用目的の達成に必要な範囲内で個人データの正確性,最新性を確保すること.
安全管理措置,従業者・委託先の監督
- 個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じること
- 従業者や委託先に対する必要かつ適切な監督を行うこと.
第三者提供の制限
- 本人の同意を得ないで個人データを原則として第三者に提供しないこと.
公表等,開示,訂正等,利用停止等
- 保有個人データの利用目的,開示等に必要な手続等について公表すること.
- 保有個人データの本人からの開示,訂正,利用停止の求めに応じること.
苦情の処理
- 個人情報の取扱いに関する苦情を適切かつ迅速に処理すること.
(注)前記「4」に該当する学会等の法人は上記の義務は課せられませんが,安全管理,苦情処理その他の個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講じ,当該措置内容を公表する「努力義務」が課せられます.